札幌ダンスムーブメント・セラピー研究所運営規約

                                     3/21, 2006
 
T.研究所の目的
 
札幌ダンスムーブメント・セラピー研究所は、ダンスムーブメント・セラピーによる身心の癒しに基づく人格的統合や成長を通じて、より健全な社会の創出に貢献することを目的とする。そのために、以下に示すダンスムーブメント・セラピーを指導、実践し、必要な研究を行う。また、本研究所の所属となるダンスムーブメント・セラピー指導員の育成に当たる。
 
 
U.ダンスムーブメント・セラピー
 
1)本研究所におけるダンスムーブメント・セラピーとは,自由な動き、自由な踊り、リラクセイションに基づいて、身心の深層の探索と表出へと向かう実践であり、それによって心理療法としての効果を実現するためのアプローチである。
 
2)ダンスムーブメント・セラピーにたずさわる者は、参加者がその人らしくより良く生きるための身体心理的変化や成長をセラピューティック(心理療法的)に支援するため、参加者の身体心理に何が起きているかを感じとることをアプローチの基本とする。
 
 
V.活動内容
 
本研究所は目的を達成するために次の活動を行う。
 
 a) ダンスムーブメント・セラピーの研修会の開催
  ・ダンスムーブメント・セラピーの実際を体験してもらう「体験版」ワークショップ 
  ・理解を深めるためのダンスムーブメント・セラピー基礎科目及び実習科目
 b) 研究所所属ダンスムーブメント・セラピー指導員の育成
 c) ダンスムーブメント・セラピーに関連する活動を行う個人や部署に対する専門的サポート
 d) ダンスムーブメント・セラピーを実施する施設やイベントの開拓
 e) インターネットサイト上での連絡・啓蒙活動
 f) 日本ダンス・セラピー協会認定資格取得を希望する会員へのサポート
 g) ダンスムーブメント・セラピーについての研究
 h) その他、研究所の目的に沿う新規事業
 
 
W.研究所の運営と構成
 
1.運営委員会
 
1)本研究所の運営は、研究所代表、研究所副代表ならびに研究所事務局長を中心に構成される運営委員会によって執り行われる。
 
 a)代表 一名 総会において指名され、研究所を代表する。
 b)副代表 一名 代表により指名され、代表を補佐する。
 c)事務局長 一名 代表により指名され、研究所の事務全般を統括する。
 d)運営委員 若干名 代表・副代表の合議により会員の中から任命される。
 e)評議員 若干名 必要に応じて招請され運営のための参考意見を聞くことができる。
 
2)運営委員会のメンバーの任期はいずれも二年とし、再選を妨げない。
 
 
2.会員
 
1)個人会員
 
  a)本研究所が主催する研究会や実習などのイベントに参加する者は、運営委員会が別途定める年会費を納めることによって個人会員となることができる。
  b)個人会員は、研究所が主催する会員向けプログラムへの参加資格をもつ。また、運営委員会が別途指定するプログラムやイベントの参加に際して、受講料の割引などの特典をうけることができる。
  c)個人年会員は、総会において一票の議決権をもつ。
 
2)法人賛助会員
 
  a)本研究所の活動に賛同する法人や組織は、運営委員会での議を経て法人賛助会員となることができる。
  b)法人賛助会員となる組織に所属する者は、運営委員会において別途定める条件のもと、一定数に限り個人会員に準ずる特典を受けることができる。
  c)法人賛助会員および上記bに該当する個人には総会での議決権は伴わない。
 
3.評議員
 
1)評議員とは本研究所の活動を展開するにあたって有効な助言を求めることのできる学識経験者で、運営委員会の議に基づいて選任される。
 
2)評議員は会員であることを求められない。
 
4.研究所指導員
 
1)運営委員会は、研究所指導員の資格要件を満たしている会員について、本研究所ダンスムーブメント・セラピー指導員資格を認定する。
 
2)研究所指導員としての資格要件は、運営委員会において別途定める。
 
3)研究所指導員には、以下の努力目標が課せられる。
  a)自らの身体的心理的な気づきを深めるために努力すること。
  b)自らの問題点および力量を常に自覚することにより、参加者に対して侵襲的な関わりとならないよう最大限の配慮を払うこと。
 
5.研究員
 
1)本研究所における以下の者を研究員と呼ぶ。
 
 a)研究所指導員
 b)指導員資格要件となる科目履修や実習を経験し、指導員養成の過程にある者
 c)本研究所の活動に賛同し、ダンスムーブメント・セラピーの深化と展開あるいは指導員養成活動に寄与する者
 
2)上記bに該当する者については、研究員二名による推薦に基づき運営委員会での議を経て研究員として認定する。また上記cに該当する者については、必要に応じ運営委員会での議を経て研究員として選任する。
 
 
X.総会
 
1)総会は個人会員により構成される。また、評議員、法人賛助会員はオブザーバーとして出席することができる。
 
2)総会での議決は、総会参加者の過半数によるものとする。ただし、規約の改廃は総会参加者の三分の二以上とする。また、会員、評議員、指導員、研究員の地位停止に関する議決も総会参加者の三分の二以上とする。
 
3)総会に欠席する者のうち、事前に運営委員会に対して議題に対する意見を書面やメールなどで知らせた者は、議決に際して一票として扱われる。
 
4)総会は、年度末決算と次年度予算のための定例総会の他、代表あるいは運営委員会の判断によって招集することができる。
 
 
Y.会計
 
1)本研究所の経費は、年会費や研修会参加費、補助金、寄付金などによってまかなう。また、会計年度は四月一日に始まり次の年の三月末日までとする。
 
2)会計は事務局長が統括し、年度末までに開かれる定例総会において決算報告を行う。
 
3)事務局長は決算報告に際して、運営委員会により指定される監査役一名による会計監査を受けなければならない。
 
4)個人会員、法人賛助会員は、運営委員会において定める年会費を納めなければならない。
 
5)研究所が主催する科目履修や実習などの講座やその他のイベントに受講ないし参加する者は別途定める受講料や参加料を納めることとする。
 
Z.雑則
 
1)本研究所は、その活動目的を達成するために日本ダンス・セラピー協会との連携を志向する。ただし、本研究所会員は日本ダンス・セラピー協会会員であることを求められない。
 
2)会員および評議員は、本研究所の個人情報の取り扱いに責任を持ち、ダンスムーブメント・セラピー活動、ホームページ、メーリングリストなどで知り得た個人情報やプライバシーについての守秘義務を遵守するものとする。
 
3)会員および評議員は、研究所の活動に関わるすべての場において宗教活動や宗教的勧誘を一切行わないものとする。
 
4)本研究所の名誉を傷つけ又は目的に添わないメンバーは、総会での議を経て退会させることができる。
 
補足:2005年度定例総会(2006年3月21日)において、年会費、基礎あるいは実習講座、その他のイベントなどの受講料あるいは参加費について、運営規約とは別途、明示しておくこととなった。
以上。



*札幌ダンスムーブメント・セラピー研究所運営規約 2006年3月21日改訂